外安全・外感染
(歯科外来診療医療安全対策・歯科外来診療感染対策)
外安全、外感染(『歯科外来診療医療安全対策』『歯科外来診療感染対策』)とは、厚生労働省が策定した、安全・安心な歯科治療を提供するための施設基準です。
当院はこの施設基準を満たし、「外安全・外感染」の届出を行っております。
これからも皆様に安心で安全な歯科医療を提供する為、診療環境の整備に取り組んでいきます。
なお、厚労省が定める施設基準は以下のとおりです。
「外安全1」の施設基準
- 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
- 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
- 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき十分な装置・器具等を有していること。
また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。 - 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
- 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
- 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。
- 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
「外感染1」の施設基準
- 歯科医療を担当する保険医療機関であること。
- 歯科点数表の初診料の施設基準の届出を行なっていること。
- 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が 1 名以上配置されており、かつ、歯科衛生士もしくは院内感染防止対策に係る研修を受けたものが 1 名以上配置されていること。
- 院内感染管理者が配置され、院内感染防止対策に係る研修を受けたものがいること。
- 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。
救急時の対応
当院では、アナフィラキシーショック、疼痛性ショックへの対応や、患者さまにより安全で安心な治療を提供するために、以下のような救急器具を取り揃えています。




