歯科外来環境体制加算施設について
当院は、厚生労働省より「歯科外来環境体制加算施設」として認定されました。
これは歯科診療の特性を踏まえ、患者さまにとってより安全で安心できる歯科外来診療の環境の整備を図る取り組みに対する評価です。
これからも皆様に安心で安全な歯科医療を提供する為、診療環境の整備に取り組んでいきます。
なお、厚労省が定める施設基準は以下のとおりです。
施設基準
- 所定の研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること
- 歯科衛生士が1名以上配置されていること
- 緊急時の初期対応が可能な医療機器(AED、酸素ボンベ及び酸素マスク、血圧計、パルスオキシメーター)を設置していること
- 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること
- 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること
- 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること
- 歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できるよう、歯科用吸引装置等を設置していること
- 歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること
救急時の対応
当院では、アナフィラキシーショック、疼痛性ショックに対応ができるよう、救急器具を取り揃えています。